本文へ移動

保育について

保育について

「保育の必要量」について

 保育の必要量とは?
  保育施設を利用できる時間を示すもので、保護者の方の就労形態や時間、保育を
 必要とする事由等に合わせて、「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区分されて
 います。(どちらの区分でも、保育時間は原則、保護者の通勤時間+勤務時間のみ)

  各ご家庭がどちらの区分に該当となるのかについては、雫石町役場からの通知を
 ご確認いただくか、役場【課子ども課】へ、直接お問い合わせください。

保育料について

 保育料の算定とお支払方法
  雫石町(健康子育て課)で算定した保育料を当園より通知いたします。
  その後、ご利用月の翌月初めに、当園から請求書と集金袋をお渡しいたします。
  ご利用月の翌月10日までに、直接現金でお支払いください。

  保育料の算定基準など、詳しくは
役場【子ども課】へ、直接お問い合わせください。

延長保育について

 延長保育とは?
  保護者の方のご希望により、定時のお預かり時間よりも延長して行う保育のことです。 

1.延長保育のご利用条件

  対象者:「保育短時間」に該当するの方
   … 保護者の方のお仕事の都合や、交通事情、そのほか突発的な事情の場合にも
     ご利用頂けます。

2.延長保育の利用時間

  保育標準時間内の8時間を越えて利用された場合、利用料が発生します。

3.延長保育のご利用料金

  園児一人につき:1時間200円
   … お支払い方法は、通常の保育料と同様です

土曜保育について

 土曜保育とは?
   保護者の方が、ご両親ともに「土曜日もお仕事があって…」、というご家庭
  のために、事前にご申請いただいたうえで、土曜日もお子さんをお預かり
  しています。

1.保育時間

  土曜日:7時15分 ~ 18時15分まで
   ⚠注意ポイント⚠ ・土曜日は延長保育を行っておりません。ご注意ください。
            ・土曜日に行事がある場合は、通常の土曜保育はありません。
            ・ふだんと緊急時の連絡先が異なる場合は、必ず職員へお知らせください。
           

2.利用方法

  ・土曜保育の利用を希望する週の曜日までに、職員へ申し込みください。
   ※ 職員の配置人数把握のため、ご協力をお願いします。

  ・お申し込み後に、利用取り消しをご希望の方は、至急ご連絡ください。

3.★当園からのお願い★

   お子さまの健やかな成長のためにも、土曜日にお父さまやお母さまどちらかがお休みの時は、
   お子さんと思いっきりふれあう、大切な一日にしましょう!
社会福祉法人
雫石町社会福祉協議会
〒020-0541
岩手県岩手郡
雫石町千刈田82-2
TEL:019-692-2230
FAX:019-691-1140
TOPへ戻る